一般の債権者の皆様へ
2023/02/27
破産手続開始と破産債権の取扱い、破産債権の届出について
伊豆スカイカントリー株式会社は、令和5年1月26日午前10時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が同社の破産管財人に選任されました。これにより、同社の財産の管理処分権は、当職に帰属することとなりました。破産手続開始に伴い、債権者の皆様が有する債権については支払が禁止され、破産債権として破産手続の中で取り扱われることになります。
債権者の皆様には誠にご迷惑をおかけいたしますが、何卒、破産手続にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、破産債権の届出期間は、令和7年8月29日をもって満了しました。
また、令和8年2月2日に行われた債権調査期日において、届出のある破産債権に対する調査を終了しました。
今後、破産債権が確定した方については、配当に関するお知らせをお送りします。