一般の債権者の皆様へ 

2023/02/27

破産手続開始と破産債権の取扱い、破産債権の届出について

 伊豆スカイカントリー株式会社は、令和5年1月26日午前10時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が同社の破産管財人に選任されました。これにより、同社の財産の管理処分権は、当職に帰属することとなりました。
 破産手続開始に伴い、債権者の皆様が有する債権については支払が禁止され、破産債権として破産手続の中で取り扱われることになります。
 債権者の皆様には誠にご迷惑をおかけいたしますが、何卒、破産手続にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、本破産手続においては、破産債権の届出を留保する扱いとしておりましたが、令和7年6月末頃より、破産債権の届出書をお送りする予定です。詳しくは、「破産手続に関するお知らせ」にある「破産債権の届出について」をご参照ください。