破産手続に関するお知らせ 

2023/02/27

破産手続開始通知書(令和5年1月26日)

破産手続開始通知書は、こちらをご確認ください。
破産手続開始通知書(PDF)」

第1回債権者集会について(令和5年7月10日)

 令和5年7月10日午後2時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第1回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。

第2回債権者集会について(令和6年1月16日)

 令和6年1月16日午前11時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第2回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。

第3回債権者集会について(令和6年7月17日)

 令和6年7月17日午前11時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第3回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。

第4回債権者集会について(令和7年1月29日)

 令和7年1月29日午前11時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第4回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。

第5回債権者集会について(令和7年5月21日)

 令和7年5月21日午後2時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第5回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。
 なお、令和7年6月末頃より、債権者の皆様に破産債権の届出書をお送りすることになりました。詳しくは「破産債権の届出について」をご参照ください。

第6回債権者集会について(令和7年11月5日)

 第6回債権者集会は令和7年11月5日午後2時から、東京地方裁判所中目黒庁舎(1階・101債権者集会室)において行われます。

  ※会場はこちらです。「債権者集会のご案内(PDF)」
  ※債権者集会への参加は任意です。手続の進捗状況は、このホームページにおいて随時報告させていただきます。
  ※債権者以外の方の入室はできません。

破産債権の届出について

 本破産手続では、債権届出の手続は留保しておりましたが、同手続において配当の可能性が生じたことから、破産債権の届出をして頂くことになりました。本年6月末頃より、債権者の皆様には、破産債権の届出書が送付されますので、届出を希望される方は、必要事項をご記入の上、破産管財人宛に破産債権の届出書をお送り頂けますようお願い致します。
 なお、会員の皆様には破産管財人の説明文書を添えて届出書をお送りしておりますので、説明文書をご覧頂いた上で、届出をして頂けますようお願い致します。
 代理人名で届出をされる場合には、委任状をご提出ください。 →ダウンロード:委任状書式
 
 よくあるご質問と回答は以下のとおりです。

Q1 配当は確実にあるのか?配当率はどのくらいか?

A1 破産者の破産手続において配当の可能性が生じていますが、確実に配当が受けられるというわけではありません。今後の財団形成状況によっては、結局、配当ができないということも起こり得ます。また、そのような次第ですので、配当率がどの程度になるかは現時点では不明です。

Q2 届出をしないと不利益はあるのか?

A2 届出をしなかった場合には配当手続に加わることができません。配当を受ける地位を確保するためには破産債権の届出をして頂く必要があります。

Q3 破産債権の届出書が送られて来ないが、債権者として登録されているか? 

A3 債権者の数が多いことから、破産債権の届出書は令和7年6月末から7月にかけて順次発送します。7月末頃になってなお届かない場合には、破産管財人宛にご連絡ください。

Q4 会員であった者が亡くなり、相続が発生している。届出はどのようにすればよいか?

A4 会員権を相続された方又は相続人代表者の方において届出をしてください。詳細は、破産債権の届出書に同封された破産管財人の説明文書をご参照ください。

Q5 届出した金額は必ず認められるのか?

Q5 届出額が証拠資料に合致しない場合には、認めることができません。なお、会員の方の破産債権届出書には、予め破産管財人の認識する債権額が印字されており、その金額で届出される場合には、認めることができます。

Q6 届出額が認められなかった場合にはどうなるのか?

A6 破産管財人が破産債権の全部または一部を認めなかった場合には、所定の期間内に、債権者の方において裁判所に対し破産債権の査定の申立てをする必要があります。