よくあるご質問
2023/02/27
破産手続について
Q 破産手続とはどのような手続ですか。
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。Q 破産管財人とはどのような立場の人ですか。
A 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を換価し、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、配当可能原資をもって債権者の方々へ公平な配当を行います。
Q 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。
A 破産管財人の連絡先は、次の通りです。【破産管財人の連絡先】
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 宝町TATSUMIビル5階
岩崎・本山法律事務所
破産者 伊豆スカイラインカントリー株式会社
破産管財人 弁護士 本山 正人
Q 破産手続は、今後どのように進行しますか。
A 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行うとともに、債権の確認・調査等を行い、配当原資を確保することができれば破産配当を行うことになります。詳細につきましては、下記をご参照下さい。
《破産手続の流れ》(PDF)
Q 破産手続の進捗状況を教えてください。また、破産手続はいつまで続くのですか(令和8年2月2日改訂)。
A 本件ではこれまでに7回の集会が行われ、令和8年2月2日午後3時に開催された第7回債権者集会において、破産管財人より管財業務の結果をご報告いたしました。破産債権の届出手続については、令和7年8月29日付で債権届出期間が満了し、令和8年2月2日午後3時に開催された債権調査期日において債権調査が実施されました。
今後、配当手続完了後に、令和8年4月9日の任務終了計算報告集会を経て、破産手続は終結する予定です。