よくあるご質問 

2023/02/27
[令和7年11月5日現在]

破産手続について

Q 破産手続とはどのような手続ですか。

A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。

Q 破産管財人とはどのような立場の人ですか。

A 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。
破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を換価し、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、配当可能原資をもって債権者の方々へ公平な配当を行います。

Q 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。

A 破産管財人の連絡先は、次の通りです。
【破産管財人の連絡先】
 〒104-0032
 東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 宝町TATSUMIビル5階
 岩崎・本山法律事務所

 破産者 伊豆スカイラインカントリー株式会社
 破産管財人 弁護士 本山 正人

Q 破産手続は、今後どのように進行しますか。

A 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行うとともに、債権の確認・調査等を行い、配当原資を確保することができれば破産配当を行うことになります。
 詳細につきましては、下記をご参照下さい。

《破産手続の流れ》(PDF)

Q 債権者集会は行われますか。

A 東京地方裁判所中目黒庁舎(1階)において行われます。
 これまでに6回の集会が行われ、破産管財人より管財業務の進捗をご報告しておりますが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されております。
 第7回債権者集会は、令和8年2月2日(月)午後3時に行われる予定です。

  ※会場はこちらです。「債権者集会のご案内(PDF)」
  ※債権者集会への参加は任意です。手続の進捗状況は、このホームページにおいて随時報告させていただきます。
  ※債権者以外の方の入室はできません。
 

Q 破産手続はいつまで続くのですか(令和7年11月5日改訂)

A 破産管財人による資産換価は終了し、現在、届出債権の調査を行っております。令和8年2月2日(月)午後3時開催予定の第7回債権者集会までに調査が完了すれば、債権調査を実施し、その後、配当手続に移る予定です。

Q 債権届出とは何ですか。

A 債権届出とは、破産債権を有する方が、その氏名、住所や債権額等を届け出る手続です。破産手続において配当を受けるためには、債権届出を行い、手続に参加していただく必要があります。
 なお、届出された債権が全て認められるとは限りません。破産管財人は、届出のあった債権について調査を行い、債権調査・債権確定の手続を経て、債権額が確定することになります。

Q 配当は確実にあるのか?配当率はどのくらいか?(令和7年11月5日改訂)

A 破産管財人による換価業務はすべて完了し、配当が実施できる見込みとなりました。現在、届出債権の精査を行っており、今後、第7回債権者集会において債権調査を実施し、配当手続に移る予定です。配当率については、破産債権の総額が未確定であること、破産債権に優先する財団債権(破産手続費用を含む)が未確定であることから、現時点では未定です。

Q 届出をしないと不利益はあるのか?

A 届出をしなかった場合には配当手続に加わることができません。配当を受ける地位を確保するためには破産債権の届出をして頂く必要があります。

Q 破産債権の届出書が送られて来ないが、債権者として登録されているか? 

A 破産債権の届出書は令和7年6月末から7月にかけて発送されております。現在も届いていない場合には、破産管財人宛にご連絡ください。

Q 会員であった者が亡くなり、相続が発生している。届出はどのようにすればよいか?

A 会員権を相続された方又は相続人代表者の方において届出をしてください。詳細は、破産債権の届出書に同封された破産管財人の説明文書をご参照ください。

Q 届出した金額は必ず認められるのか?

Q 届出額が証拠資料に合致しない場合には、認めることができません。なお、会員の方の破産債権届出書には、予め破産管財人の認識する債権額が印字されており、その金額で届出される場合には、認めることができます。

Q 届出額が認められなかった場合にはどうなるのか?

A 破産管財人が破産債権の全部または一部を認めなかった場合には、所定の期間内に、債権者の方において裁判所に対し破産債権の査定の申立てをする必要があります。