よくあるご質問
2023/02/27
営業について
Q 今後、ゴルフ場の営業を再開する予定はありますか?
A 現時点では、営業の再開は困難であると判断しております。破産手続について
Q 破産手続とはどのような手続ですか。
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。Q 破産管財人とはどのような立場の人ですか。
A 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を換価し、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、配当可能原資をもって債権者の方々へ公平な配当を行います。
Q 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。
A 破産管財人の連絡先は、次の通りです。【破産管財人の連絡先】
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 宝町TATSUMIビル5階
岩崎・本山法律事務所
破産者 伊豆スカイラインカントリー株式会社
破産管財人 弁護士 本山 正人
Q 破産手続は、今後どのように進行しますか。
A 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行うとともに、債権の確認・調査等を行い、配当原資を確保することができれば破産配当を行うことになります。詳細につきましては、下記をご参照下さい。
《破産手続の流れ》(PDF)
Q 破産手続は、どれくらい時間がかかりますか。
A 破産管財人による資産換価はほぼ終了しておりますが、破産管財人において複数の訴訟を提起しており、その解決までに相当期間を要する見込みです。Q 債権者集会は行われますか。
A 東京地方裁判所中目黒庁舎(1階・101債権者集会室)において行われます。これまでに2回の集会が行われ、破産管財人より、財産の状況、破産手続の対応方針、第1回債権者集会(令和5年7月10日)後の状況などをご報告させていただきました。
第3回債権者集会は、令和6年7月17日午前11時に行われる予定です。この集会では、第2回債権者集会後(令和6年1月16日)の状況などをご報告させていただく予定です。
※会場はこちらです。「債権者集会のご案内(PDF)」
※債権者集会への参加は任意です。手続の進捗状況は、このホームページにおいて随時報告させていただきます。
※債権者以外の方の入室はできません。
Q 破産手続はいつまで続くのですか。
A 破産管財人が提起している複数の訴訟の解決に相当期間を要する見込みです。進展がありましたら、第3回債権者集会にてご報告するほか、このホームページでもご案内させていただく予定です。Q 債権届出とは何ですか。
A 債権届出とは、破産債権を有する方が、その氏名、住所や債権額等を届け出る手続です。破産手続において配当を受けるためには、債権届出(※)を行い、手続に参加していただく必要があります。なお、届出された債権が全て認められるとは限りません。破産管財人は、届出のあった債権について調査を行い、債権調査・債権確定の手続を経て、債権額が確定することになります。
※本破産手続では、現時点では配当に足る財産が形成できるかが明らかでないため、債権届出の手続は留保しております。
Q 届出はどのように行えばよいですか。
A 裁判所から債権者の皆様に送付された届出書に必要事項を記入していただき、郵送で提出していただくことになります。詳細は、債権届出の受付を開始したときにお知らせいたします。
Q 破産配当はありますか。どのように配当されますか。
A 今後、破産管財人が、破産手続を遂行していく中で、配当原資が確保できた場合に限り、配当を行います。破産法上の配当は、収集した破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆さまに平等に分配する手続です。配当がある場合であっても、認められた債権額全額を返金するのではなく、以下のとおり、破産法に従って配当率を算定し、債権者の皆さまの確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。
配当額 = 確定した破産債権の額 × 配当率