伊豆スカイラインカントリー倶楽部は、令和5年2月26日(日)をもちまして営業を終了いたしました。
これまでの皆様方のご愛顧に従業員一同感謝申し上げます。
伊豆スカイラインカントリー倶楽部の運営会社である伊豆スカイラインカントリー株式会社は、令和5年1月26日午前10時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が同社の破産管財人に選任されました。
伊豆スカイラインカントリー株式会社
破産管財人 弁護士 本山 正人
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。
A 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。
破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を換価し、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、配当可能原資をもって債権者の方々へ公平な配当を行います。
A 破産管財人の連絡先は、次の通りです。
【破産管財人の連絡先】
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 宝町TATSUMIビル5階
岩崎・本山法律事務所
破産者 伊豆スカイラインカントリー株式会社
破産管財人 弁護士 本山 正人
A 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行うとともに、債権の確認・調査等を行い、配当原資を確保することができれば破産配当を行うことになります。
詳細につきましては、下記をご参照下さい。
《破産手続の流れ》(PDF)
A 破産管財人による資産換価はほぼ終了しておりますが、破産管財人において複数の訴訟を提起しており、その解決までに相当期間を要する見込みです。
A 東京地方裁判所中目黒庁舎(1階・101債権者集会室)において行われます。
これまでに5回の集会が行われ、破産管財人より管財業務の進捗をご報告しておりますが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されております。
第6回債権者集会は、令和7年11月5日午後2時に行われる予定です。
※会場はこちらです。「債権者集会のご案内(PDF)」
※債権者集会への参加は任意です。手続の進捗状況は、このホームページにおいて随時報告させていただきます。
※債権者以外の方の入室はできません。
A 破産管財人が提起している複数の訴訟の解決に相当期間を要する見込みです。進展がありましたら、債権者集会にてご報告するほか、このホームページでもご案内させていただく予定です。
A 債権届出とは、破産債権を有する方が、その氏名、住所や債権額等を届け出る手続です。破産手続において配当を受けるためには、債権届出を行い、手続に参加していただく必要があります。
なお、届出された債権が全て認められるとは限りません。破産管財人は、届出のあった債権について調査を行い、債権調査・債権確定の手続を経て、債権額が確定することになります。
A 破産者の破産手続において配当の可能性が生じていますが、確実に配当が受けられるというわけではありません。今後の財団形成状況によっては、結局、配当ができないということも起こり得ます。また、そのような次第ですので、配当率がどの程度になるかは現時点では不明です。
A 届出をしなかった場合には配当手続に加わることができません。配当を受ける地位を確保するためには破産債権の届出をして頂く必要があります。
A 債権者の数が多いことから、破産債権の届出書は令和7年6月末から7月にかけて順次発送します。7月末頃になってなお届かない場合には、破産管財人宛にご連絡ください。
A 会員権を相続された方又は相続人代表者の方において届出をしてください。詳細は、破産債権の届出書に同封された破産管財人の説明文書をご参照ください。
Q 届出額が証拠資料に合致しない場合には、認めることができません。なお、会員の方の破産債権届出書には、予め破産管財人の認識する債権額が印字されており、その金額で届出される場合には、認めることができます。
A 破産管財人が破産債権の全部または一部を認めなかった場合には、所定の期間内に、債権者の方において裁判所に対し破産債権の査定の申立てをする必要があります。
破産手続開始通知書は、こちらをご確認ください。
「破産手続開始通知書(PDF)」
令和5年7月10日午後2時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第1回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。
令和6年1月16日午前11時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第2回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。
令和6年7月17日午前11時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第3回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。
令和7年1月29日午前11時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第4回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。
令和7年5月21日午後2時より、東京地方裁判所中目黒庁舎において第5回債権者集会が開催されました。破産管財人より管財業務の進捗をご報告しましたが、管財業務が終了していないことから破産手続は続行されることとなりました。
なお、令和7年6月末頃より、債権者の皆様に破産債権の届出書をお送りすることになりました。詳しくは「破産債権の届出について」をご参照ください。
第6回債権者集会は令和7年11月5日午後2時から、東京地方裁判所中目黒庁舎(1階・101債権者集会室)において行われます。
※会場はこちらです。「債権者集会のご案内(PDF)」
※債権者集会への参加は任意です。手続の進捗状況は、このホームページにおいて随時報告させていただきます。
※債権者以外の方の入室はできません。
本破産手続では、債権届出の手続は留保しておりましたが、同手続において配当の可能性が生じたことから、破産債権の届出をして頂くことになりました。本年6月末頃より、債権者の皆様には、破産債権の届出書が送付されますので、届出を希望される方は、必要事項をご記入の上、破産管財人宛に破産債権の届出書をお送り頂けますようお願い致します。
なお、会員の皆様には破産管財人の説明文書を添えて届出書をお送りしておりますので、説明文書をご覧頂いた上で、届出をして頂けますようお願い致します。
代理人名で届出をされる場合には、委任状をご提出ください。 →ダウンロード:委任状書式
よくあるご質問と回答は以下のとおりです。
A1 破産者の破産手続において配当の可能性が生じていますが、確実に配当が受けられるというわけではありません。今後の財団形成状況によっては、結局、配当ができないということも起こり得ます。また、そのような次第ですので、配当率がどの程度になるかは現時点では不明です。
A2 届出をしなかった場合には配当手続に加わることができません。配当を受ける地位を確保するためには破産債権の届出をして頂く必要があります。
A3 債権者の数が多いことから、破産債権の届出書は令和7年6月末から7月にかけて順次発送します。7月末頃になってなお届かない場合には、破産管財人宛にご連絡ください。
A4 会員権を相続された方又は相続人代表者の方において届出をしてください。詳細は、破産債権の届出書に同封された破産管財人の説明文書をご参照ください。
Q5 届出額が証拠資料に合致しない場合には、認めることができません。なお、会員の方の破産債権届出書には、予め破産管財人の認識する債権額が印字されており、その金額で届出される場合には、認めることができます。
A6 破産管財人が破産債権の全部または一部を認めなかった場合には、所定の期間内に、債権者の方において裁判所に対し破産債権の査定の申立てをする必要があります。
伊豆スカイカントリー株式会社は、令和5年1月26日午前10時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が同社の破産管財人に選任されました。これにより、同社の財産の管理処分権は、当職に帰属することとなりました。
破産手続開始に伴い、債権者の皆様が有する債権については支払が禁止され、破産債権として破産手続の中で取り扱われることになります。
債権者の皆様には誠にご迷惑をおかけいたしますが、何卒、破産手続にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本破産手続においては、破産債権の届出を留保する扱いとしておりましたが、令和7年6月末頃より、破産債権の届出書をお送りする予定です。詳しくは、「破産手続に関するお知らせ」にある「破産債権の届出について」をご参照ください。